「本当にこの先生で大丈夫かな…」と、契約したばかりの家庭教師に対して不安を感じていませんか?実は、そうした悩みを持つ保護者の方は少なくありません。
勢いで契約してしまったけれど、後から冷静になると月謝や教材費の重さに気づくこともありますよね。
この記事では、2026年現在の最新ルールに基づいたクーリングオフの手順を詳しくまとめました。すべての場合に当てはまるわけではないですが、まずは落ち着いて状況を整理するためのヒントになるはずです。私は「後腐れなく、最短で解決する」視点でまとめます。
家庭教師のクーリングオフは契約から8日以内!適用条件をチェック

家庭教師の契約を辞めたいと思ったとき、まず確認すべきなのが「契約書を受け取った日」です。クーリングオフは、消費者を守るための強力な味方ですが、いつでも使えるわけではないんです。
基本的には8日間という短い期限があるため、スピード感が何よりも大事になります。
夜、お子さんが寝静まった後にリビングで契約書を見返して、「やっぱり高すぎたかも」と後悔する。そんな経験、ありませんか?その違和感、無視しなくて大丈夫です。
法律があなたの味方になってくれますよ。ここでは、どのような条件ならクーリングオフができるのか、その基本を整理していきます。
正直、最初は「一度ハンコを押したら終わり」だと思ってしまいますよね。
でも、特定商取引法という法律がしっかりガードしてくれているんです。
まずは、自分の契約がこのルールに当てはまるかどうかを一緒に見ていきましょう。
特定商取引法による「特定継続的役務提供」とは?
家庭教師の契約は、法律で「特定継続的役務提供」という少し難しい名前に分類されています。
これは、長期間にわたってサービスを受ける契約のことで、トラブルが起きやすいため特別なルールが設けられているんです。
候補として考えられる選択肢に「自分だけで会社と直接交渉して解約する」という方法もありますが、今回はあえて省きました。なぜなら、法律に基づいたクーリングオフの手続きを正攻法で行うのが、一番確実でトラブルが少ないからです。
- 期間が2ヶ月超
- 金額が5万円超
- 自宅での契約等
この3つの条件を満たしていれば、基本的にクーリングオフの対象になります。特に金額の面では、入会金や教材費を合わせると5万円を超えるケースがほとんどなので、多くの契約が当てはまるはずです。
自宅での契約なら迷わずクーリングオフを検討してOK
営業担当者が自宅に来て、その場の雰囲気で契約してしまった場合は、まさにクーリングオフの典型的なケースです。断りきれずにサインしてしまった自分を責める必要はありません。
冷静になる時間が与えられているのが、この制度の本来の目的なんです。
店舗での契約でも対象になるケースが多い理由
「自分から塾の事務所に行って契約したから対象外かも」と諦めるのはまだ早いです。
家庭教師の契約は、場所を問わず「特定継続的役務提供」として保護される範囲が広いため、まずは書類を確認しておきたいになります。
8日間のカウントは「契約書面を受け取った日」から
一番間違いやすいのが「いつから8日間なのか」という点です。
これは、契約を申し込んだ日ではなく、法的に有効な「契約書面」をあなたの手元で受け取った日が1日目になります。
- 受領日が1日目
- 土日祝日も含む
- 8日目の消印有効
カレンダーを見ながら、指差し確認をしてみてください。例えば、月曜日に書類を受け取ったなら、翌週の月曜日が期限になります。
意外と「まだ大丈夫」と思っているうちに過ぎてしまうので、早めの行動が欠かせません。
書類に不備がある場合は期間が延びることもある
もし受け取った契約書に、クーリングオフについて赤枠で書かれていなかったり、必要な項目が抜けていたりした場合はどうなるでしょうか。実は、その場合は「正しい書面をもらうまで」期間がスタートしないというルールがあります。
少し特殊なケースですが、知っておいて損はありません。
2026年現在のデジタル契約書での注意点
最近はタブレットでサインして、メールで契約書が送られてくることも増えましたね。この場合、メールを受信した日が「書面受領日」となります。
紙の書類が届くのを待っている間に8日が過ぎてしまった、なんてことにならないようメールボックスをチェックしてください。
10日間に延長している会社も?まずは契約書を確認
法律では「8日間」と決まっていますが、中には独自に「10日間」や「2週間」と期間を延ばしている良心的な会社もあります。これは消費者にとって有利な特約なので、法律よりも優先されるんです。
- 赤枠の重要事項
- 解約に関する条項
- 期間の延長の有無
まずは、契約書の裏面や別紙をじっくり読んでみてください。「当社では10日間受け付けます」といった記載があれば、少しだけ心に余裕が持てますね。
ただ、基本は8日だと思って動くのが一番安全です。
大手センターほど期間を長めに設定する傾向がある
信頼性をアピールするために、あえて法律以上の猶予を設けているセンターもあります。
これは自社のサービスに自信がある表れでもあります。逆に、法律ギリギリの対応しかしない会社は、後々のトラブルも警戒したほうがいいかもしれませんね。
延長の記載がない場合は一律8日間と考える
特に記載がなければ、法律通りの8日間がデッドラインです。1日でも過ぎてしまうと「中途解約」という別の扱いになり、違約金が発生する可能性が出てきます。迷っている時間は、意外と短いものだと心得ておきましょう。
授業がすでに始まっていても無条件で解約できる
「もう1回授業を受けてしまったから、もう辞められない」と思い込んでいませんか?実は、クーリングオフ期間内であれば、サービスをすでに受けていたとしても無条件で解約が可能です。
- 授業料の支払不要
- 指導済分の返金可
- 違約金は一切なし
実際に先生が家に来て指導をした後であっても、その分の指導料を支払う必要はありません。これは法律で決まっていることなので、会社側が「授業をした分は払ってください」と言ってきても、応じる義務はないんです。
ここ、かなり強い権利ですよね。
先生への申し訳なさを一旦横に置く勇気
「先生が良い人だったから申し訳ない」という気持ち、すごくよくわかります。
でも、契約の主体はあくまで「あなたと会社」です。
納得いかないまま続ける方が、結果的にお子さんにとっても先生にとっても良くない結果を招くことが多いですよ。
すでに支払った入会金も全額戻ってくる
契約時に振り込んだ入会金や事務手数料、これらもすべて返金の対象です。クーリングオフが成立すれば、契約は「最初からなかったこと」になります。
1円も損をせずにリセットできるのが、この制度の最大のメリットなんです。
【2026年最新】クーリングオフの書き方と通知方法(ハガキ・メール)

結論から言うと、迷っているなら今すぐメールか専用フォームで通知を送ってください。
2026年の現在、証拠が残る形での通知が最優先です。以前は「ハガキ一択」のような風潮もありましたが、今はスピードと確実性を両立できるデジタル通知が主流になっています。
いざ書こうとすると「なんて書けばいいの?」「失礼な書き方をして逆なでしないかな?」と手が止まってしまいますよね。
でも、クーリングオフは事務的な手続きです。感情を込める必要はありません。必要な項目を淡々と書くだけで、法的な効力は十分に発揮されます。
正直、電話で伝えようとするのはおすすめしません。言った言わないのトラブルになりやすいですし、何より引き止めに遭って心が折れてしまう可能性があります。
書面やデータで「送った」という事実を残す。
これが自分を守るための鉄則です。
証拠が残る「特定記録郵便」や「内容証明郵便」での出し方
ハガキや封書で送るなら、ポストに投函するだけでは不十分です。必ず郵便局の窓口へ行き、記録が残る方法を選んでください。
万が一「届いていない」と言われたときに、発送した証拠がないと困るからです。
- 特定記録郵便
- 簡易書留
- 内容証明郵便
迷ったら「特定記録郵便」で十分です。
安価で、相手のポストに届いた記録が残ります。より強力な証拠にしたい場合は「内容証明郵便」を使いますが、これは少し手間と費用がかかるので、高額な契約やトラブルが予想される場合に限定してもいいでしょう。
窓口で受け取る「受領証」は宝物のように保管
郵便局で手続きをすると、レシートのような受領証がもらえます。これがあなたの「8日以内に送った」という唯一の証明書になります。
クーリングオフが完了し、返金が確認できるまで、絶対に捨てずに保管しておいてくださいね。
消印の日付が8日以内ならセーフ
クーリングオフの通知は、相手に届くのが8日を過ぎていても、あなたが「発送した日」が8日以内なら有効です。これを発信主義と呼びます。
最終日の夜に郵便局の夜間窓口に駆け込んでも、その日の消印さえあれば間に合いますよ。
そのまま使える!ハガキの文面・書き方見本
ハガキで送る場合は、表面に会社の代表者宛の住所を書き、裏面に解約の意思を記載します。難しい言葉を使う必要はありませんが、必要な情報が漏れていると手続きがスムーズに進まないことがあります。
- 契約年月日
- 契約者名
- 商品名(会社名)
- 契約金額
- 解約の意思表示
「上記の契約を解除します」という一文が入っていれば、それでOKです。
返金を希望する銀行口座もあわせて書いておくと、その後のやり取りがさらに楽になります。
コピーを1枚取っておくのを忘れないでくださいね。
契約者名は「保護者」の名前で書くこと
意外とやってしまいがちなのが、お子さんの名前を書いてしまうことです。契約書にサインしたのがお父様やお母様であれば、必ずその本人の名前と住所を記載してください。
名義が違うと、書類の不備として扱われるリスクがあります。
ハガキの両面をコピーまたは写真で残す
ポストに入れる前に、スマホで表と裏の両方を撮影しておきましょう。これと郵便局の受領証がセットになることで、完璧な証拠になります。デジタル時代だからこそ、こうしたアナログな証拠の残し方が最後に自分を助けてくれます。
2022年以降はメールや専用フォームでの通知も有効
法律が改正され、2022年からはメールやウェブサイトの専用フォーム、さらにはLINEなどでのクーリングオフ通知も認められるようになりました。2026年の今では、これが最も手軽で確実な方法として定着しています。
- 24時間いつでも可
- 送信履歴が残る
- 郵送代がかからない
メールで送る場合は、件名を「クーリングオフ通知(自分の名前)」として、本文にハガキと同じ項目を入力して送信します。会社側から「メールでは受け付けない」と言われても、法律上は有効なので安心してくださいね。
送信済みメールは削除せずに保護しておく
メールを送ったら、必ず「送信済み」フォルダに残っていることを確認してください。
また、念のためにその画面をスクリーンショットで保存しておくのも良い方法です。
サーバーのトラブルなどで消えてしまう可能性もゼロではないですからね。
専用フォームがある場合はそこから送るのが一番早い
大手の家庭教師センターなら、公式サイトに解約専用のフォームが用意されていることがあります。
そこから送れば、必要な項目が自動的に埋まるので書き漏らしがありません。送信後に届く「自動返信メール」も大切に保管しておきましょう。
クーリングオフ通知を送る際の5つのチェックリスト
最後に、通知を出す直前の最終確認をしましょう。焦って送ってしまうと、肝心な情報が抜けていて二度手間になることがあります。
深呼吸をして、以下のポイントが押さえられているかチェックしてみてください。
- 8日以内か?
- 証拠は残したか?
- 宛先は正しいか?
- 教材も書いたか?
- 返金口座は?
この5つがクリアできていれば、手続きとしては完璧です。特に「教材」についても忘れずに触れておくことが、後のトラブルを防ぐコツになります。
後から「教材は別契約だから返金できない」なんて言わせないための布石です。
宛先が「本社」になっているか確認する
担当してくれた営業所の住所ではなく、契約書に記載されている「本社の代表者宛」に送るのが基本です。
営業所だと担当者が不在で処理が遅れることがありますが、本社宛なら事務的に淡々と進めてもらえます。
「理由」は書かなくても全く問題ない
「経済的な事情で」とか「子供が嫌がったので」といった理由は、一切書く必要はありません。クーリングオフは「無条件」でできる権利だからです。余計なことを書くと、そこを突っ込まれて引き止めに遭うこともあるので、シンプルに「解除します」だけで十分ですよ。
セット販売の「高額教材」もクーリングオフできる?注意点を解説

家庭教師の契約で一番の悩みどころは、実は「教材」じゃないですか?。数十万円もするセット教材をローンで組まされてしまい、「家庭教師は辞められても、教材は買い取りになるのでは?」と不安になりますよね。
でも、安心してください。家庭教師とセットで販売された教材は、法律上「関連商品」として、一緒にクーリングオフができるんです。
ただ、ここで一つ注意点があります。
上位サイトなどでは「どんな教材でも解約できる」と書かれていることが多いですが、条件によっては違う結論になることもあります。例えば、家庭教師センターとは全く無関係の書店で、自分の意思で選んで購入した参考書などは、クーリングオフの対象外になるケースがあるんです。
あくまで「家庭教師を受けるために必要だ」と言われてセットで契約したものが対象だ、という点は押さえておきましょう。これ、意外と見落としがちなポイントなんです。自分がどこで誰からその教材を買ったのか、契約書をもう一度見てみてくださいね。
家庭教師と教材はセット!「関連商品」として同時に解約可能
法律では、家庭教師のようなサービス(役務)を契約する際に、一緒に購入させられる商品を「関連商品」と呼んでいます。
サービス本体をクーリングオフすれば、この関連商品も自動的に解約できる仕組みになっています。
- 教材・参考書
- パソコン・タブレット
- 学習ソフト・DVD
これらはすべて、家庭教師の契約と連動しています。通知書を書くときに「家庭教師の契約および、教材の売買契約を解除します」と併記しておくのが一番確実です。もし教材だけ別の会社とローン契約をしていても、そちらも同時に解約できるのでご安心ください。
ローン会社への連絡も忘れずに行う
もし教材代をクレジットカードの分割払いや、信販会社のローンで支払っている場合は、家庭教師センターだけでなく、そのローン会社にもクーリングオフの通知を送る必要があります。これを忘れると、サービスは止まったのに引き落としだけ続く、という面倒なことになりかねません。
「教材だけの解約」はできるのか?
「家庭教師は続けたいけど、教材だけ返品したい」という場合は、少し話が変わってきます。これはクーリングオフの対象にはなりますが、会社側が「この教材がないと指導できない」と主張してくる可能性があります。
基本的にはセットでリセットするのが、一番トラブルが少ない選択肢ですね。
教材をすでに開封・使用してしまった場合の対応
「もう子供が名前を書いてしまった」「ワークを数ページ解いてしまった」という場合でも、諦める必要はありません。家庭教師の関連商品である教材については、使用済みであってもクーリングオフが認められるのが原則です。
- 返品は可能
- 損害賠償不要
- そのまま返送でOK
一般的な通販のクーリングオフとは違い、特定継続的役務提供の関連商品には「使用したらダメ」というルールが適用されにくいんです。会社側から「価値が下がったから買い取れ」と言われても、法的には拒否できるケースがほとんどですよ。
わざと汚した場合はトラブルの元になる
もちろん、嫌がらせのように教材を破いたり汚したりするのはNGです。常識の範囲内で、授業で使ってしまった程度なら問題ない、という意味です。返送する際は、できるだけ丁寧に梱包して、これ以上傷まないように配慮するのがマナーですね。
付属品の欠品には注意が必要
CDやDVD、タブレットの充電器など、細かい付属品を失くしてしまった場合は、その分を差し引かれる可能性があります。
返送前に、届いた時の箱の中身がすべて揃っているか、チェックリストを作って確認することをおすすめします。
「教材は返品できない」と拒否された時の法的根拠
稀に「教材は別会社との契約だから、うちでは返品を受けられない」と強気に拒否してくるセンターがあります。
しかし、これは法的には通用しない言い訳です。特定商取引法では、販売形態がどうあれ、セット販売されたものは一体として扱われます。
- 特定商取引法第48条
- 関連商品の解約権
- 不実告知の可能性
「法律で関連商品として認められているはずです」と毅然と伝えるのがおすすめです。もし相手が引き下がらない場合は、それ以上自分で交渉するのは時間の無駄です。後ほど紹介する消費生活センターなどの専門機関に、すぐにバトンタッチしてください。
「クーリングオフ不可」という特約は無効
契約書に小さく「教材の返品はできません」と書いてあっても、それは法律に反する「消費者にとって不利な特約」として無効になります。法律は契約書よりも強いんです。このことを知っているだけで、相手の強気な態度に怯えなくて済みますよ。
録音やメールの履歴を保存しておく
もし電話で「返品できない」と言われたら、その日時と担当者名をメモし、できれば録音しておきましょう。これが後で行政処分や返金交渉の強力な証拠になります。
2026年現在はスマホで簡単に録音できるので、自衛のために活用してくださいね。
クーリングオフ後に支払ったお金が戻ってくるまでの流れ
通知を送って教材を返送したら、あとはお金が戻ってくるのを待つだけです。通常、事務手続きには1週間から2週間ほどかかります。クレジットカード決済の場合は、一度引き落とされてから翌月に返金されることもあるので、明細をよく確認してください。
- 通知書の送付
- 教材の返送
- 解約承諾書の受領
- 口座への入金確認
お金が戻ってくるまでは、不安な日々が続くかもしれません。
でも、法的な手続きを正しく踏んでいれば、必ず戻ってきます。もし1ヶ月経っても返金されない場合は、遠慮なく「返金の進捗はどうなっていますか?」と問い合わせて大丈夫ですよ。
振込手数料はどちらが負担する?
クーリングオフによる返金の場合、振込手数料も会社側の負担になるのが一般的です。
あなたが支払った金額が「1円単位まで」全額戻ってきているか、通帳を記帳してしっかり確かめてください。
細かい金額ですが、ここを曖昧にしないことが大事です。
教材の返送料はどちらが持つ?
これも法律で決まっていて、クーリングオフの場合の返送料は「会社側の負担」です。着払いで送っていいことになっています。ただ、無用なトラブルを避けるために、あらかじめ「着払いで送ります」と一言メールを入れておくか、会社指定の返送方法に従うのがスムーズですね。
8日を過ぎてしまったら?「中途解約」の手順と違約金の相場
「気づいたら9日目だった…」そんな時、目の前が真っ暗になるような気持ちになりますよね。
私も以前は、8日を過ぎたらもう一生高い月謝を払い続けるしかない、絶望的だと思い込んでいました。でも、実際にはそうではないんです。
実は、家庭教師の契約はクーリングオフ期間を過ぎた後でも、いつでも「中途解約」ができると法律で決まっています。
もちろん、クーリングオフのように「全額タダで」というわけにはいきませんが、支払うべき違約金(解約料)には厳しい上限があるんです。
これを知ってから、私は「もし過ぎてしまっても、冷静に対処すれば大怪我はしない」と考えられるようになりました。
ここでは、クーリングオフが使えなかった場合の「次の一手」について解説します。
法外な解約料を請求されて泣き寝入りしないために、正しい知識を身につけておきましょう。大丈夫、まだ解決の道は残されていますよ。
クーリングオフ期間経過後でも「中途解約」はいつでも可能
特定継続的役務提供に該当する家庭教師の契約は、消費者の都合でいつでも将来に向かって解約できます。会社側が「1年契約だから途中では辞められない」と拒否することはできません。もしそんなことを言われたら、それは法律違反です。
- 理由を問わず可能
- 将来分は支払不要
- 解約料には上限あり
「成績が上がらないから」といった立派な理由がなくても、「なんとなく合わない気がする」といった理由で辞めてもいいんです。辞めたいと思ったその日が、一番安く済む日です。ズルズルと先延ばしにするのが、一番もったいないですよ。
解約の意思を伝えた日が基準になる
中途解約も、まずは「辞めます」と伝えることから始まります。この連絡をした日によって、翌月分の月謝が発生するかどうかが決まることが多いです。多くの会社では「解約希望月の前月末まで」といったルールを設けているので、早めに伝えてください。
「最低利用期間」という縛りは無効?
「最低でも半年は続けてください」という契約条項があっても、中途解約を妨げることはできません。ただし、この期間内に辞める場合に「一定の解約料」が発生すること自体は認められています。その金額が適正かどうかが、次の重要なポイントになります。
法律で定められた違約金(損害賠償)の上限額を知っておこう
会社側が勝手に決めた高額な違約金を支払う必要はありません。
法律(特定商取引法)では、家庭教師の中途解約の中の違約金の上限を明確に定めています。
これを超える請求は無効です。
- 2万円
- 1ヶ月分の授業料
- 上記の低い方の額
つまり、どれだけ高くても「2万円」か「1ヶ月分の月謝」のどちらか安い方で済むんです。もし「解約料として5万円払ってください」と言われたら、それは法律の上限を超えています。この数字を覚えているだけで、不当な請求から身を守れますね。
授業開始前ならさらに安い
契約はしたけれど、まだ一度も先生が来ていない状態での中途解約なら、上限はさらに低くなり「2万円」までとなります。
入会金などは戻ってこないケースもありますが、将来の月謝を何十万円も払うことに比べれば、安い授業料だと割り切ることも必要かもしれません。
教材の解約料は別に計算される
教材については、家庭教師の解約料とは別に計算されます。すでに使用している場合は、その商品の販売価格から、通常の使用料(減価償却のようなもの)を差し引いた額を支払うことになるケースが多いです。
ただ、未使用であれば返品・返金が可能な場合もありますよ。
「解約料が高すぎる」と感じた時の確認ポイント
提示された解約金額に納得がいかない時は、その内訳を詳しく出してもらいましょう。
「事務手数料」や「システム利用料」といった名目で、法律の上限をごまかそうとするケースがあるからです。
- 指導済みの授業料
- 未受講分の精算
- 法律の上限内か
- 教材の返金ルール
特に「未受講分の授業料」を前払いしている場合は、全額戻ってくるのが原則です。そこから解約料(上限2万円など)が差し引かれる形になります。計算が複雑でわからない時は、そのままハンコを押さずに一旦持ち帰りましょう。
「キャンペーン価格」の罠に注意
「入会金無料キャンペーンで入ったので、解約時は正規の入会金を払ってもらいます」と言われることがあります。これ、実はよくあるトラブルなんです。
契約時の条件と照らし合わせて、本当に支払う義務があるのか慎重に判断しないとダメです。
「今辞めるとお子さんのためにならない」という言葉はスルー
交渉中に「今辞めたら受験に間に合いませんよ」といった不安を煽る言葉をかけられるかもしれません。でも、これは引き止めのための営業トークです。お子さんの教育環境を整えるのは保護者であるあなたです。
冷静に、事務的に話を進めるのが一番ですよ。
トラブルを避けるための円満な辞め方・理由の伝え方
中途解約は権利ですが、できるだけ角を立てずに辞めたいものですよね。円満に終わらせるコツは、相手の非を責めるのではなく、「こちらの家庭の事情」を理由にすることです。
これが、無用な引き止めを回避する一番の近道になります。
- 経済的な事情の変化
- 本人の意欲の低下
- 通塾への切り替え
「先生の教え方が悪い」と言うと、「では先生を交代させます」と提案されて話が長引きます。一方で「家計の状況が変わって続けられなくなった」と言われれば、会社側もそれ以上は強く言えません。嘘をつく必要はありませんが、伝え方の工夫は大事ですね。
感謝の言葉を添えて「決定事項」として伝える
「辞めようか迷っている」と相談する形ではなく、「家族で話し合って辞めることに決めました」と決定事項として伝えてください。冒頭に「短い間でしたが、熱心に指導していただきありがとうございました」と一言添えるだけで、相手の態度も軟化しやすいですよ。
最後の授業をどうするか決めておく
解約を伝えた後も、あと数回授業が残っている場合があります。気まずいからといって急に休むのではなく、最後までしっかり指導してもらうか、あるいは未消化分を返金してもらって即日終了とするか。
お子さんの気持ちを最優先に選んであげてください。
納得して契約解除するために、困った時の相談先一覧
自分で解決しようと頑張りすぎて、疲れてしまっていませんか?家庭教師の解約トラブルは、個人で戦うには少し荷が重いこともあります。相手は交渉のプロですからね。
でも、あなたには頼れる専門機関がたくさんあります。
一人で抱え込まずに、外の力を借りることは決して恥ずかしいことではありません。
正直、私も「これくらい自分でなんとかしなきゃ」と思ってしまうタイプです。でも、いざ相談してみると「もっと早く聞けばよかった」と思うことばかりなんですよね。
専門家は、あなたが気づかなかった視点や、法的な解決策をズバッと提示してくれます。ここでは、2026年現在も多くの保護者を支えている相談先を紹介します。
特に、高額な契約であればあるほど、第三者の目を入れることが大事です。冷静なアドバイスをもらうことで、心の平穏を取り戻すできますよ。まずは、一番身近なところから連絡してみてください。
消費者ホットライン「188(いやや)」を使いこなす
どこに相談すればいいか迷ったら、まずは電話で「188」にかけましょう。これは「消費者ホットライン」といって、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターなどを案内してくれる全国共通の電話番号です。
- 3桁で覚えやすい
- 専門の相談員が対応
- 良い窓口を案内
「いやや(188)」と覚えると忘れませんね。年末年始を除いて、週末でも相談を受け付けてくれる窓口を紹介してくれます。
家庭教師の契約書を目の前に置いて、今の状況をありのままに話してみてください。
それだけで、解決への道筋が見えてくるはずです。
通話料はかかるけれど相談は無料
188への電話には通話料がかかりますが、相談自体は無料です。ガイダンスに従って進めば、お住まいの地域の窓口につながります。携帯電話の定額プランに入っていても、ナビダイヤルの料金がかかる場合がある点だけ、少し注意してくださいね。
匿名での相談も可能
「名前を出すのはちょっと…」という場合でも、まずは匿名で一般的なアドバイスをもらうことも可能です。具体的な交渉に入るときには名前が必要になりますが、最初の一歩としては気楽に利用できるのがいいところですね。
お住まいの地域の消費生活センターへ相談
188で案内された地域の消費生活センターには、消費生活アドバイザーなどの専門家が常駐しています。ここは、単なる相談窓口以上の役割を果たしてくれる、心強い場所です。
- 契約書のチェック
- 解約料の妥当性判断
- 業者への助言・斡旋
もし会社側が悪質な対応をしている場合、センターの相談員があなたの代わりに業者へ電話をしてくれたり、合った解約方法を指導してくれたりすることもあります。
公的な機関が介入することで、業者の態度がコロッと変わることも珍しくありません。
予約が必要な場合があるので事前に電話を
窓口に直接行く場合は、あらかじめ電話で予約を取っておくのがスムーズです。その際、「契約書」や「通知書の控え」「やり取りのメモ」など、持参すべきものを確認しておきましょう。
資料が揃っているほど、具体的なアドバイスがもらえますよ。
メールやオンラインでの相談も増えている
2026年現在、多くの自治体でメールやチャット、ビデオ通話による相談を受け付けています。
仕事や家事で忙しく、平日の昼間に窓口へ行けない保護者の方でも、夜間や隙間時間を利用して相談できる環境が整ってきています。
弁護士や国民生活センターのADR(紛争解決手続)とは
もし金額がかなり高額だったり、会社側と完全に泥沼化してしまった場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)という選択肢もあります。
これは、裁判をせずに、公平な第三者を交えて話し合いで解決を目指す仕組みです。
- 裁判より早い
- 費用が安い
- 非公開で行われる
裁判ほど大げさにしたくないけれど、センターの助言だけでは解決しない。そんな時の「中間の解決策」としてとても有効です。
法的な専門知識を持った人が間に入ることで、感情的な対立を避けて、着地点を見つけることも可能です。
国民生活センターの「紛争解決委員会」
全国規模のトラブルや、重要な判例になりそうなケースでは、国民生活センターが実施するADRを利用できます。
家庭教師の教材販売トラブルなどは、過去にも多くの解決事例がある分野なので、蓄積されたノウハウを頼るできますよ。
弁護士会の法律相談も検討の価値あり
「これは詐欺ではないか?」と強く感じるような場合は、弁護士の出番です。多くの自治体で無料の法律相談会が開催されていますし、日本司法支援センター(法テラス)を利用すれば、経済的な負担を抑えて相談することも可能です。プロの意見を聞くことで、「これ以上悩まなくていいんだ」という安心感を得られるはずです。
まとめ
家庭教師のクーリングオフは、契約書を受け取ってから8日以内であれば、あなたの正当な権利として無条件で行使できます。授業が始まっていても、教材を開けてしまっていても、基本的には全額返金を求めることができる強力な制度です。
2026年の今、ハガキだけでなくメールや専用フォームでも通知ができるようになり、手続きのハードルはぐっと下がっています。
もし8日を過ぎてしまっても、中途解約という道が残されています。
違約金の上限は法律で決まっていますから、法外な請求に怯える必要はありません。
困ったときは、迷わず「188」に電話して、専門家の知恵を借りてくださいね。あなたは一人ではありません。
正解は人それぞれだと思います。今の環境を変えることが、お子さんにとって、そしてご家庭にとって本当に必要な決断なら、自信を持って進んでください。この記事が、あなたが納得のいく答えを出すための、小さな材料になれば幸いです。
以上です。何か1つでも参考になっていれば嬉しいです。

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