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掛け持ち非常勤講師も確定申告が必要?基準とメリット・デメリット

最近、色々な業界で「副業」を持つことを推奨するようになりました。

しかし、非正規の教員や大学講師、医療関係者など以前から掛け持ちが公然と行われていた仕事もあります。

本業があって、さらに副業を持つ場合は、副業が年間20万円以上の場合は、確定申告をすることになります。

しかし、20万円未満の場合は、必要がありません

それでは、非常勤講師の場合はどうなのでしょうか?

今回は複数学校や別のバイトを掛け持ちしている非常勤講師の確定申告と節税について詳しく解説したいと思います。

目次

非常勤講師の確定申告が該当するケース

自営業の人は、年末に確定申告をし、それによって所得税などの額を算定したうえで支払います。

非常勤講師の場合は「フリーランス」の自営業と、複数の学校を掛け持ちしている人もいれば、1校で16時間、18時間とまるで専任のように仕事をしている人もいます。

他に仕事をしていない、非常勤講師は年末調整で終わるため、確定申告をしません。

それでは、確定申告をするのはどんな人の場合でしょう?

確定申告が必要な場合~2校以上掛け持ちをしている場合

非常勤講師の中には、2校以上掛け持ちをしている人が多くいます。

中でも、2校のコマ数がほぼ同じ、年収額がほぼ同じとなる場合は確定申告をすることになります。

しかし、1つ目の学校がメインで2つ目の学校のコマ数が少なく、年間の収入が少なければ大丈夫なのでは?と思われるかもしれませんね。

ところが、非常勤講師の場合、一週間の持ちコマ数は少なくても2コマ以上です。

一般的な非常勤講師の1コマ当たりの収入は週2000円から3000円となります。

時給が高いため働く時間は月に4時間とわずかでも、1か月1万円以上になる人がほとんどです。

2コマ持てば2万円なので、年間24万円。

しかしこの時、税金の申告は「年」で「年度」ではないため、4月から2コマだけ引き受けたという場合は18万円、出勤日だけ支払いの場合は夏休みを減額し、15万円以下になることもあるため、必要がないかもしれません。

とはいうものの、非常勤講師で週に2コマだけの採用はほぼないと言っていいですね。

そこで、ほとんどの人は掛け持ちの場合2校目が4コマ以上になります。たった4コマ、週一日でも4月から計算すると、その年の収入は9か月で36万円になるのです。

そのため、2つ以上の学校を掛け持ちしている非常勤講師は、翌年の初めに確定申告をすることになります。

そこで、医療費控除やふるさと納税などの控除を申請したい人は、合わせて申告すると少しでも還付金が期待できるかもしれません。

確定申告が必要な場合~他の仕事と掛け持ちしている場合

1つの学校だけで仕事をして安定した収入を得ている人でも、ブログやYouTubeなどの仕事、塾講師などをしている場合があります。

副業で年間20万円以上の収入を得る場合は、確定申告をします。

また、土地や建物などを所有し、賃貸などで収入がある場合、親の相続や住宅などの所得、医療費控除の申請などをする場合も確定申告をします。

確定申告は、毎年1月から3月までの間、各都道府県の税務署や役所の臨時窓口などで申請の手続きをします。

忙しい人は、家庭のパソコンを使ってネットでの確定申告も可能となっています。

わざわざ税務署で、時間をかけることなくできる上に、コロナ禍でも安心ということで、国や自治体でもネットでの確定申告をお勧めしています。

さらに、定期的に二つの仕事をしていなくても、夏休みなどにホテルなどの季節従業員のバイトをしたり、教科書や参考書の執筆で、一時的な収入があった場合も20万円を超える場合は同じです。

確定申告が必要な場合~年金がある場合

65歳以上の非常勤講師の場合は、公的年金を受け取ることができます。

公的年金は正規の収入となるため、確定申告をする必要があります。60歳以上の場合は年間20万円に満たない場合もあるため必要はありません。

国民年金でも、年間20万円を超えた場合、確定申告をします。

掛け持ちをしても確定申告が必要ない場合

一般的に2つの学校を掛け持ちしていると、確定申告をすると言います。20万円以下の場合は掛け持ちでも申告の必要はありませんが、もう一つ必要がない例もあります。

それは、年間の収入が2校合わせても150万円以下の場合です。

配偶者がいる場合、150円万円以下でも103万円を超えると税扶養からは外れます。

しかし、社会保険などの扶養に入れる場合もあるため、女性の中には150万円未満で非常勤講師の仕事をする人がいるのは、そのためです。

所得の中で「一時的なアルバイト」という形で、申告をしていないものがあります。公開模試や検定の監督などです。毎月、どこかで色々な場所で模試があります。

このほかにも、検定の監督などもあります。

こういったものの中には「一時的なアルバイト」ということで、仕事を依頼する側が支払う時に税金を引いた分を支払っていることがあります。

この場合は、確定申告の対象とならない場合もあります。

これは日額9300円未満の場合です。こういった臨時の仕事は源泉徴収票を必要としないため、確定申告の対象外となることもあります。

非常勤講師の確定申告の書き方

非常勤講師で確定申告をする場合、2つの書き方があります。

1つは、学校を掛け持ちすることで申告する場合です。そして、もう1つは塾経営などの傍らに、非常勤講師をしている場合です。

2つ以上の学校を掛け持ちしている場合

学校を2つ以上の場合は、申告書が「A」になります。「A」は会社員やパート勤務の人が使う用紙です。非常勤講師はパート勤務となるためこちらで大丈夫です。

そして、メインとなる学校を「給与所得」とし、副業となる学校やブログ、YouTubeなどでの収入を「雑収入」とします。

他にも、iDeCoなど課税対象となる投資をしている場合も、所得金額の配当に書き込むことになります。

65歳以上の非常勤講師は雑収入の「公的年金等」の欄に、年金の額を記入します。

確定申告は副収入の内容によって違いますので、解らない時は最初だけでも税務署で教えてもらいながら、申告書を書くのもおすすめです。

学習塾と掛け持ちしている場合

学習塾を経営している人はもちろん、ECCや学研、公文などフランチャイズ形式の塾を掛け持ちで行っている場合は、こちらをメインとして書くこともあります。

両方の収入が五分五分という人も、フリーランスの仕事をしている人、ということになります。

そこで、塾での収入を「事業収入」にし、学校からの給与をその下の蘭にある「給与収入」に入れます。

塾がメインの場合は自営業となるため、申告書は「B」の自営業と同じものです。

ECC等を経営する場合、塾側からも説明がありますが、塾で使う販促のためのチラシや教材、教室の設備など「必要経費」と言われるものが出てきます。

他にも、盗難や災害のあった場合、雑損控除といったものを申請することもできます。

土地や建物の収入がある場合、兼業農家の場合も申告書は「B」です。農業との兼業は、災害による雑損があるかもしれませんね。

給与所得以外の収入が複数ある場合は、こちらを利用しましょう。

関連

確定申告A表見本

確定申告B表見本

非常勤講師が確定申告をするメリット・デメリット

非常勤講師はもちろんですが、普通の給与所得者でも年末に保険等の支払いが、還付される場合があります。

しかし、ほとんどの人は年末調整の還付金で終わりにし、それ以外の控除については申請をしていません。

住宅を購入し住宅ローンを組むと、銀行や住宅業者が申請をするように、一通り教えてくれます。

そこで、購入した年に住宅ローンの控除申請をし、こちらは一度の申請で毎年の申請は不要となります。

しかし、ほとんどの人はそれ以外は年末調整で済ませてしまい、寄付や医療費控除の申請をしていません。

ふるさと納税のみ「ワンストップ特例」の申請をすると還付金があります。

しかし、それ以外にも寄付をした場合、確定申告をすると還付金の対象となります。

医療費も年間10万円を超えると、還付金の対象となるため、きちんと確定申告をするとこういったものを一度に申請することができます。

そこで、非常勤講師の場合でも以下の人は申告をすると良いでしょう。

ふるさと納税をした、親の介護で医療費がかかった、自分が通院でお金がかかった場合は確定申告をしてみましょう。

確定申告は一つの学校だけの人で、年末調整をした人でもできます

特に、病院の通院の場合は病院でかかった「診療費」「薬代」「通院費」が含まれます。

通院費はタクシーの場合は領収書が必要ですが、公共交通の場合は「電車、バスの運賃」を申請できるのです。

このように、確定申告をすると、翌年の税金の金額が明確になるだけでなく、控除申請も併せてできますのでやってみましょう。

  • ふるさと納税
  • 医療費
  • 交通費
  • 住宅ローン

心当たりがある方はオンラインでまずは入力してみましょう。

確定申告のデメリット

税務署での申告は、朝一番に行っても長い行列を待ち、らに忘れ物等不備があると、再度行くことになるためすごく面倒です。

とにかく時間がかかり、混雑している時は待ち時間だけでも半日くらいかかり、本当に時間のロスです。

書類を揃える必要があり、領収書等色々と揃えて行かなければなりません。

面倒ということが一番のデメリットです。

ふるさと納税でワンストップ特例制度を申請してしまっていると、エラーになり還付が受けられないことがあります。

確定申告をしないでバレるとどうなる?

先生の中には「申告書類書くのがメンドクサイ」と思って副収入が20万を超えていても、申告をしない方もいるかと思いますが・・・本当に危険です。

脱税のペナルティーは自分が思っているより厳しいです。

  • 無申告の罰則金・・50万までは15%、それ以上は20%
  • 遅延金・・払うべき税金の数%が上乗せ

しかも過去に遡って追加されるので、去年もバレなかったから今年も大丈夫!なんて思うのだけはやめてください。

20万ギリギリの人は必ず経費をメモして残す

また20万をちょっと超えてしまうぐらいの金額ですね。この場合は経費を差し引くと20万を切ってしまい確定申告が不要になるケースもあります。

通信費・書籍代・交通費などで数万はあっという間に超えますので、きちんと計算すれば意外と稼げてなかったという人もいるでしょう。

ただ、その場合でも必ず経費はメモをしておき後から税務署に問われた時にきちんと書類をだせるようにしておくべきです。

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申告漏れは悪質かどうか?というのも判断基準になりますので、メモだけでもきちんと管理しておいた姿勢を見せることが大切です。

まずはネットで簡単に申告してみよう

掛け持ちをしているけれど、2つ目は週に数日だから、数コマだから面倒と、確定申告をしていない人もいるのではないでしょうか。確かに、半日以上もかかる税務署での申告はとても面倒です。

今年の確定申告は令和3年4月15日までです。ネットで手続きができる今だからこそ、確定申告をしてみてはいかがでしょう。

コロナ禍の2021年の確定申告は、国や自治体が「ネット申請」を勧めています。

必要な書類は源泉徴収票、マイナンバーカード、収支内訳書などです。

塾などの経営をしている人は、必ず「収支内訳書」とそれに関わる領収書も必要です。

また、同時に医療費控除や寄付控除(ふるさと納税も同じ)をする人も、必要な領収書や内訳書等必要書類を揃えます。

保険等の申告をする場合も、保険会社からもらっている確定申告用の証明書を揃えてください。

ネットで申告をする場合も、領収書等必要書類は「郵送」することになります。

ネットでも書類がいらない、というわけでありません。必要書類を揃えて用紙を役所の窓口でもらうかネットからダウンロードしておきましょう。

チャットボットを利用すれば収入減時の還付金の計算が可能

コロナ禍になり、学校での授業が減ったため、収入が減ったという人もいるかと思います。

また、塾などと兼業している場合、塾の経営が例年と変わってしまった、パソコン等が必要になったという人もいることでしょう。

そこで、不明な点がある場合は「国税庁」の公式サイトの「チャットポット」を利用してみましょう。

弁護士さんや税理士さん等色々な人が、簡単確定申告等のサイトを案内していますが、まずは国税庁のサイトを見ることをおすすめします。

税理士さんに頼むと料金はどれくらい?

ちなみに、学校以外に複数の仕事をしており、経費の計上が複雑になってしまった場合は税理士さんに頼むこともできます。

大体トータルで15万円前後かかると思ってください。

個人事業主、法人をやっている場合は税理士に頼んでも経費計上をしてかなりの節税をしてくれるかと思います。

非常勤講師の場合300万前後の年収が多いのですが、330万をこえるといっきに税率があがりますので、きちんと計算しないと数十万円損してしまいます。

国税庁所得税の税率より

国民健康保険のみの方も、所得×税率になりますので、経費を計上して所得税をおさえることで同時に健康保険も安くなります。

自分は税金にいまいち疎いという方はこれを機に自分の給料と税金をきちんと計算してみてはどうでしょうか?



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