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非常勤講師の休職の取り方と手当、復職までのながれについて

何度も声を「大」にして言いますが、非常勤講師はアルバイトと同じです。

スーパーでも、主婦アルバイターとパート社員の扱いが違うように、教員でも非常勤講師は、アルバイターの扱いになる学校がほとんどです。

それは休職、休業、復帰についても同じです。学校なので何か特別扱いがあるという考えは残念ながらちょっと違います。

目次

非常勤講師の契約と仕事内容を把握しよう!

非常勤講師の契約には「出勤」=授業をやった時間分の給与だけ、という学校もあります。

休職どころか、有給もない学校さえあり、インフルエンザで休んでも、自己責任になります。

学校側は「来るな」といっているのに、自己責任なら出勤したい、と考える教員がいても不思議ではありません。

しかし、ある一定のコマ数を抱えたり、年数を経験すると有給を取得することができる学校もあります。

福利厚生がしっかりとした「人気のある学校ランキング上位3割」では、非常勤講師でも「育児介護休業法」を適用している学校もあります。

世間一般に「良い学校」「進学校」と言われる学校のほとんどは、非常勤講師でも社会保険の加入制度もあり、退職後の失業保険、私学共済に入ることもできます。

それにより、良い先生を確保しています。

しかし、こういった制度を設けていない学校の多くは、「似非進学校」「評判の悪い学校」で、非常勤講師の回転が速く、先生も生徒も落ち着きません。

このように、非常勤講師の待遇は、学校によって様々です。休職や休業も、まずは「契約」の段階から違ってしまいます。

非常勤の休職は解雇につながることが多い

1年間の授業数をフラットにして、夏休みや冬休みにも給与を出す学校は、私立学校の約半数を超えています。こういった学校では、病気による「有給」を取得することが可能です。

生徒は、インフルエンザウイルスなどの感染性の高い病気は「公欠」になりますが、非常勤講師は「休業」になります。

年間の持ちコマ数が15以上と、多い教員になると、年間3日以上の有給をとることも可能です。

しかし、こういった学校でも休職となると、話は違ってきます。ほとんどの学校では「休職」をとったらそのまま解雇となることが多いようです。

しかし、年間時数で計算する学校でも、出勤数で計算する学校でも共通するのが「夏休み」は「休み」になるということです。

非常勤講師の場合は、これを上手に使っている人もいます。例えば、出産です。

産前産後を夏休みに当てて復帰する人もいる

学校の先生は、非常勤講師に限らず専任教員でも、「7、8月」「4、5月」に出産を計画する人が多くいます。

もちろん、偶然の場合は難しくなりますが、ほとんどの教員は学期途中での出産が迷惑をかけてしまうことを知っているからです。

しかし、非常勤講師の場合は年度初めに出産が予定されると、産休や育休をとることができないことが多く、解雇という形になることがほとんどです。

そこで、産前産後休職を夏休みに充てる、という非常勤講師もいます。

学校によって7月初めに学期末試験を設けています。

非常勤講師の仕事は「授業」のみと決められている学校の場合、6月末に授業が終わり、小テストや提出物の成績を付けると実質仕事が終了する教科や学校もあるのです。

最終的な評定は、専任教員がつけるので非常勤講師の仕事は終了します。

そこで、7月末が予定日なら、成績を付けるための材料を専任教員にお願いして、産前休業に入ります。

その後、夏休みを経て、9月に入って文化祭などで授業がない、シルバーウイークで学校がお休み、ということを計算し、有給を取得するだけで復帰することが可能になります。

もちろん、こういった試みの場合は、助けてくれる専任教員や、すぐに復帰しても可能な家庭環境が整っていることが条件になります。

私は、自分の母親が専業主婦で近くに住んでいたため、この方法を取って9月末に復帰しました。友人の非常勤講師の場合は続ける意志を示しましたが、学校側から「7月で解雇」と言われてしまいました。

しかし、一度「解雇」されながらも、代わりの先生が見つからず、結果的に10月に復帰するということになっていました。

このように、学年途中ではなかなか後任の先生が見つからないことも多々あります。そのため、非常勤講師の場合は、産前産後休業だけで、そのまま仕事を続けるという教員も多くいます。

育児介護休業法を利用して休職する

しかし、労働者を守る法律には「育児介護休業法」というのが定められています。子供が1歳、または1歳半になるまで、一定の収入を保証しながら休める制度です。

これによって、非正規でも育児休業や介護休業を申し出た場合は、認めなければならないという法律があります。それは次のようなものです。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「育児・介護休業法」といいます)では、契約期間の定めのある者については、一定の要件を満たせば、育児休業を取得することができる旨を定めています(ただし、日々雇い入れられる者については、育児休業の適用除外となります)。

契約期間の定めがない場合には、正社員と同じように取り扱うのが原則ですが、1週間の所定労働日数が2日以下の者については、労使協定を締結すれば育児休業の適用除外とすることができます。

ここで、問題になるのが、週2日以内の勤務という言葉です。非常勤講師の場合、週3日授業が入っていても、夏休みや行事で実質的に週3日働いていない、とみなす学校があります

この場合は、週4日以上の場合は認める、といった非常勤講師から見たら「屁理屈」的な言葉で、申請を退けられてしまうことがあります。

さらに、復帰したとしても、次年度の契約の時に更新がない、つまり解雇となってしまうこともあるのです。

たとえは、A高校で勤務2年目の非常勤講師が、出産や介護でお休みを申請したとします。無事に申請が通って、3か月後に復帰しても、次年度の契約の時に「更新しません」と言われてしまうと、それを飲むしかないのが、非常勤講師です。

そして、もちろん休職中は「無給」です。

世知辛い話ですね。

無期雇用契約は休職が可能になる

そこで、利用できるのが「無期雇用契約」です。非常勤講師でも、5年を超えて勤務している場合、無期雇用契約というものを結ぶことができます。これは、現状のまま専任教員と同様に定年(ほぼ60歳)まで、契約を継続することができる、といったものです。

無期雇用契約を結んでいるおり、週4日以上勤務している場合は、「育児介護休業法」の適用内になります。さらに、出産や介護を理由に「解雇」されることはありません。

もし、この契約をしていて、週4日以上の授業を持っていたら、堂々と申請しましょう。

さらに、育児介護休業による休職は「現状復帰」が原則となっています。

無期雇用契約でも、同様の約束をしています。同じ姉妹学校、例えばA学園浦和高校で勤務していたのに、A学園川崎高校に転勤することもないということです。

また、元々16コマ持っていれば、それもほぼ同じ条件になるのが、無期雇用契約です。無期雇用契約は非常勤講師を守る契約になりますので、5年を経過したら、ぜひ結んでおきましょう。

 

病休で休職ができるか?

病気で休職をする教員が増えています。そのほとんどが「精神的な問題」が原因です。つまりストレスですね。専任教員は、病気になっても社会保険に加入しているため、一定の期間の休職を保証されています。

しかし、ここで問題になるのが、非常勤講師を社会保険に入れていない学校です。社会保険に加入していない非常勤講師は、病気休職を申請すると「解雇」になってしまいます。そのため、無理をしてしまうことが良くあります。

さらに、学校によっては「教員にとってやりやすいクラス」は専任教員で、「やりにくいクラス」を非常勤講師に担当させていることがあります。

これでは、非常勤講師のストレスは溜まる一方です。

それでも、いつか専任の教員になりたい、と頑張る非常勤講師はたくさんいます。そして、やがて病気になり「解雇」「雇止め」「次年度への更新はなし」という結果になっています。これでは、良い先生が育つわけがありません。

病気になったら辞める!

経済的に無給になるのはとてもつらいです。しっかりと保険に加入させてくれることが一番です。しかし、加入ができない学校は、結果的に「悪い学校」なので、固執するのは止めましょう。

病気になるような雰囲気を作っている学校は、迷わずに「辞める!」ことをおすすめします。無理して、悪化させるよりもすでに「経験」があれば、他にいくらでも非常勤講師の仕事はあります。そうです!「非常勤講師」の仕事は一年中、人材不足なのです。

よく先生が入れ替わっている、という学校でも自分には合っている学校かもしれません。また、続けるうちに、良い学校に専任として採用される機会があるかもしれません。何も同じ学校に復帰する必要はないのです。

休職後の復職は10年以内の免許更新前に

それでは、最期に休職をとった後の復職についてです。

非常勤講師が、出産や育児、病気で仕事を辞めた場合、1年以上の休職を認める学校はありません。長くなる場合は、無期雇用契約でも更新はないと考えましょう。

そこで、経済的に許されるなら、しばらく育児や介護、治療に専念することも大切です。

ただし、復帰は10年以内にしましょう。復職の場合、同じ学校で再雇用というのは難しいかもしれません。しかし、「資格」さえあれば、この仕事は長く続けられます。中には、80代で続けている先生もいらっしゃいます。

10年というのは、教員の免許更新内という意味です。

更新してすぐの場合は、10年間猶予があります。教員免許の更新には、就業先の校長印が必要となります。現役の教員以外で更新をすることは、とても難しいと言われます。

そこで、10年以内、更新前に復職をするようにしましょう。

また、子育てを理由の休職の場合は、保育園や学校、幼稚園など子供を取り巻く環境を、先に整えてから復職してください。

急に家庭環境が変わることで、自分の子供に影響が出ることもあります。

生活とのバランスを考えて復職のタイミングを考えよう

自分の子育てや家庭を崩壊させてしまう教員は大勢います。他人の子供を指導する仕事なのに「本末転倒」ですね。しっかりと、考えてから復職するようにしましょう。

病休からの復職の場合は、その間に大学院や通信で、他教科の免許をとったり、さらに上の免許を取っておくのも良いでしょう。復職する時に「欲しい」と思われるような人材になっておきましょう。

まとめ

非常勤講師は保証のない仕事です。どうしても休職をする場合は、学校側としっかりと話しをしましょう。本当にあなたを必要としているなら、学校側もきちんと応えてくれます。

しかし、それが難しい場合は焦る必要はありません。教員の仕事は巷にあふれています。自分の家族や、自分の体のことを「本当に」考えるから、専任ではなく「非常勤講師」なのです。

復職するまでの日を前向きに考えていきましょう。



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