こんにちは!
今日は中学教師の時間外労働についてお話ししたいと思います。
公務員は給特法というものがあり、原則残業代はありません。
しかし、特別な事情がある場合は時間外でのお金が発生したり、部活動で手当がついたり…。
また、私立学校での現状も少し、お話しできればと思いますので、最後までお付き合いください。
教師の時間外労働の現状
まず、時間外労働とは何かという話です。
学校の先生って当たり前に遅くまで仕事してますが、実は勤務時間って決まってるんですよ(笑)
まず公立中学校の話です。
学校の先生の勤務時間は、
平日(月曜〜金曜)の8:10〜17:00まで。
休憩時間が間に入りますので、週あたり38時間45分になります。
そして土日祝はお休みになるわけです。
ということはですよ。
部活動や夜遅くやる会議は全て時間外労働となるわけです。
夜間の電話対応や家庭訪問も全て時間外労働としてカウントされなくてはおかしいのですよ。
しかし現状、部活動以外の手当というのはつくことはありません。
これはこの後お話しする【給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)】に関係しているのです。
現状、教師には残業代など一円も支払われてはいません。ちなみに労働基準監督署も、公務員は別、というスタンスなのだそうですよ。
教師を苦しめる給特法がまずおかしい
給特法とは、前述した【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法】の略称になります。その名の通り、公立学校にだけ適用される法律になります。
簡単に言えば、
「給与月額の4%をあげるから、残業代なしね。」という法律です。
定額働かせ放題、という言い方が出てきたのはこの給特法がスタートだと言われています。
ちなみにこの法律、できてから50年近くあるのですが、最近になってようやく見直しが入るようになり、「週45時間、年間360時間」を時間外労働の上限とするように動き出しがあるようですね。
…現場はそんなこと関係ないというような雰囲気で仕事をしていますが。
教師の時間外労働の四項目について
では本当に学校の先生には時間外労働はないのでしょうか。
実は、存在するのです。
それは一般的には【超勤四項目】と呼ばれているものになります。
具体的には4つです。
- 校外実習その他生徒の実習に関する業務
- 修学旅行その他学校の行事に関する業務
- 職員会議に関する業務
- 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
これを校長が命令することにより、時間外労働となり、時間外手当が支払われることになります。
一番わかりやすいものを例に取るのであれば2.にある修学旅行ではないでしょうか?
修学旅行は引率や宿泊がありますので、1日あたり○○円の手当がついています。
昔はそうでなかったらしいのですが、今は24時間勤務に近いので、手当てどころの話ではないという声も聞きますね…。
職員会議については、全教職員がそろう会議というのが前提にあるようです。
例えば、学年での会議や担任だけの会議、部署だけの会議などは含まれないのだそう。
また、ここでの職員会議とは、校長が残業を命じた場合のみという定義らしいですよ。校長が命ずる会議なんて今まできいたことがないのですがね…。
あとはあまり馴染みがありませんのでここでは扱いませんが、とりあえず言えるのは、教師に残業代はつかないということですね。
中学の時間外労働で一番の問題は部活動指導手当
では、超勤四項目以外で一番手当が出ているであろう、公立中学校における部活動手当についてお話ししたいと思います。
部活動手当が発生するのは原則土日祝です。
教師の勤務日ではない日と言えばわかりやすいですね。
モノにもよりますが、4時間という枠が一つの境目で、私の自治体では4時間を超えていれば1日4000円が支給されます。
しかし、4時間を超えなければ0です。
9時から12時までの午前試合だけの参加は無報酬です。
ここでの4時間とは集合から解散までを指しますので、言い方は悪いですが練習試合などしてしまえば軽く4時間は超えます。
そしてここからが謎なのですが、4時間の給料にはなんと、電車代や昼食代など全て含まれているのです。
つまり、電車で遠いところに行けば行くほど、電車代もかかるし昼食代も余分にかかるので手取りは減っていきます。
なので私は昔から自転車で練習試合に行くようにしています 笑
また、審判講習会など、教員向け企画の講師として呼ばれた場合は1日5000円が支給されます。ただしこれは事前に管理職の許可がおりないといけないので注意が必要です。
これ以外の部活動手当は一切ありません。平日の朝練、放課後練習などは一円もつかないのです。
それはこのあとお話しする、学校という場の部活動に対する考え方があるのです。
ちなみに、部活動手当というのは通称で、本当は【教員特殊勤務手当】だそうです。
採用試験の面接で部活動、聞かれるのにね…。
学校における、部活動指導の位置付け
さて、教師に…というより、部活動は学校としてどのように見なされているのでしょうか?
学校のカリキュラムやらが載っている、【学習指導要領】というものによれば、
「生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動」とあり、
「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること」
と書かれているのです。
つまり、部活動とは生徒が自発的に行うものであり、それをサポートする我々教師は本来ボランティアで行うものなのです。
なので、極端な事を言えば教師がいなくても生徒が自発的にするものなので良いのですが、学校教育の一環という言葉で、教師を巻き込んでいるわけなんですよね…。
私は別に部活動反対派ではありませんが、教師・生徒両方に無理のない部活動が運営されればいいなとは思っています。
今のブラック部活動騒動が、良い流れになるといいですね。
私立中学校の時間外労働は?
最後に、私立中学校について述べておきましょう、
私立学校は公立とは違い、いわゆる企業です。
ですので部活動だけではなく、様々な所で公立とは違います。
例えば、正規の授業以外での授業(補習など)にお金を出したり、夏期講習や冬季講習にも単価がついている所が多いようです。
公立でいう給特法と呼ばれるものが存在する学校もありますが、私立学校は企業ですので、労働基準監督署が立入検査に来たりもするようです。
ですので公立学校よりも労働環境が恵まれているのかもしれません。
ですので部活動指導についても時間単価で手当てが出ている学校があるのです。
私の勤務している地域にある私立中学校の先生曰くですが条件は以下の通り
- 1時間当たり1000円
- 平日1日上限5000円
- 休日1日8000円
こんな学校もあるようです。
その学校は比較的生徒数も多く、経営的にも恵まれているようですので潤沢に教員にお金が返ってきているんですね。
このパターンだと教師は部活動をやればやるだけ手当として還元されますので、授業と同じように研鑽しながら部活動の指導ができるでしょう。
また、時間単価ではありませんが、顧問手当として月額いくらかの手当をまとめて支給している学校もありますね。
スポーツ強豪校に多いパターンのようですが、そうすることによって学校再度としては一定額で部活動手当を抑えることができますので経営的にも良いのではないでしょうか。
まとめ
では、まとめです。
・教師の時間外手当が発生するのは以下の4項目である。
- 校外実習その他生徒の実習に関する業務
- 修学旅行その他学校の行事に関する業務
- 職員会議に関する業務
- 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
その他の時間外手当はない。これは給特法と呼ばれる法律のためである。
- 部活動手当は【特殊勤務手当】として、1日上限4000円が支払われている。(地域差あり)
- なお、部活動は【生徒の自主活動】であり、教員的にはボランティアである。
- 私立学校は公立学校とは違い、独自の基準を持っている。
項目別にまとめるとこのようになります。
教員の部活動に関して、おわかりいただけたでしょうか?
私たち教員も正直なところ、わかっていないことが多いので皆さん勉強中です。
法律と現場の乖離に悩まされながら、日々仕事をしています…。
辛いところもありますが何んとが今年も頑張りましょう!
気軽にどうぞ♪